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教育の情報化を阻害する著作権法

情報通信政策フォーラム(ICPF)では5月のセミナーを参議院議員会館で開催した。テーマは「教育の情報化を推進しよう」。セミナーの記録は間もなくICPFサイトで公開するのでご覧いただき来たい。
セミナーの要旨は次の通りであった。
21世紀を生きる子供たちのために、今まで主流だった一斉学習から課題解決型の学習に切り替える。人工知能技術が急速に進展しているが、人工知能はマネジメントや創造性、ホスピタリティが苦手である。人間が得意なこれらの要素を教育にいっそう組み込むために、デジタル教科書活用をはじめとした教育の情報化を推進する。超党派で組織された「教育における情報通信(ICT)の利活用促進をめざす議員連盟」は、裏付けとなる法律を議員立法で準備している。
セミナーの中では、著作権の扱いに課題があり教育の情報化が進まないとの指摘が繰り返された。学校教育での著作物の利用については、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)によって、著作権の行使が制限されている。第35条の主要部分は次のとおりである。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
これだけでは、今までの対面教育でも遠隔教育

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