大学授業料の”出世払い”は大学自身がやるべきだ!
昨今、大学の学費を国が「出世払い」で立て替えるという案が出ています。そもそも「出世払い」とはどういうものなのでしょうか?
民法上の解釈として、「条件」なのか「期限」なのかという争いがあります。民法上の「条件」(停止条件)は「条件成就」によって効力が生じます。「大学に合格したら車を買ってあげる」というような契約が典型例です。
「条件」は成就するか否か不明確なものです。「大学に合格する」という将来の事実は発生しないこともありますよね。「不合格」になって大学を諦めれば条件成就はなくなります。
これに対し「期限」は将来確実に到来する日のことです。借金の返済期限を「2017年12月31日」とすれば、その日が終了するまでに返済しなければなりません。到来することは確実ながらその日が決まっていない「不確定期限」というものもあります。典型的な例は「誰かが亡くなったら」というようなもので、人間はいつかは死にますが日にちは確定していません。
大審院(昔の最高裁)は、「出世払い」を不確定期限とし「出世払いであっても返済の義務があり、貸した方に「これ以上出世の見込みが無い」と見限られれば、その時点で全額返済の義務が生じる」と判断しました。「条件」であれば条件成就が不能となれば返済義務は免れるのですが、大審院は「期限」として(出世しているか、出世の見込みがなくなったと見限られた時点で)返済義務の存在を認めた
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