こんにちは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。
少し前からネット上では、高須クリニックの高須院長が、国会答弁で高須クリニックを揶揄する発言をした民進党議員に対して「訴訟を起こす!」と宣言したことが話題になっています。
高須克弥院長、大西健介民進議員と蓮舫代表を提訴へ 厚労委の「陳腐」発言で名誉毀損と損賠1千万円
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170518-00000542-san-soci
民進党の大西健介議員と蓮舫代表を提訴することにした(本人ブログ)
https://ameblo.jp/drtakasu/entry-12275739100.html
しかし本件、すでに法曹関係者から指摘があるように、訴訟を起こしても勝ち目は極めて薄いものと思われます。
なぜなら国会議員は憲法によって、「議院で行った発言については、その責任を問われない」という議員特権が規定されているからです。
【憲法第51条】
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
すごい特権ですね、これ。つまり国会議員が国会の中で
「おまえのかーちゃん、でーべそ!」
とか(良い例が思い浮かばなくてスイマセン…)特定個人や法人をどれだけあからさまに口撃したとしても、それは罪に問われることは原則としてないわけですね。
なので今回も、大西議員
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高須院長には、残念ながら勝ち目なし?!
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