憲法9条の主語と自民党憲法改正案について~憲法9条解釈論その2
自民党の石破茂氏が、改憲をしたいという安倍首相の方針を批判したという。自民党憲法改正案の作成には多大な努力が払われた、という主張は、人間感情としてはわかるが、まあそこは政治判断だろう。
石破氏は、私の拙著について触れて、好意的なコメントをくれている(ブログより)。人間感情としては心に響く。が、私は学者なので、これをもって石破氏をほめ続ける、というわけにもいかない。
石破氏が言及している、自民党憲法改正案は、9条をどう扱ったのだろうか。
自民党案は、9条1項の後に、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」、という留保条項を入れた。 実は、同じ措置を9条2項に対して行うと(自衛組織の存在を妨げない留保)、まさに安倍首相の提案通りということになるはずだ。しかし自民党案は、9条2項に対しては、留保条項の提案をせず、撤廃を提案した。
そして、次のような「国防軍」保持の積極的な規定を提案していた。
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」
私は学者なので、つい文言上のことをクドクド言いたくなる。たとえば、「保持する」とあるが、誰が「保持する」のだろうか。
昨日のブログで、9条が「日本国民」を主語として持つ日本国憲法の唯一の条項であることを書いた。したがって、現行の9条の文言をある程度残しながら改正を入れると、自民党
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