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教育無償化に、憲法改正は必要か

経済ニュース
給付型奨学金の署名キャンペーンを行う等、子どもの貧困問題に取り組んできた認定NPO法人フローレンスの駒崎です。
5月3日に安倍総理が憲法改正を2020年に行うことを発表しました。
安倍首相 憲法改正し2020年施行目指す意向を表明(NHKニュース)
個人的には、憲法はアメリカのように時代に合わせて国民的な議論を経て改正していけば良いと思っています。しかし、今回の発表には大きな「モヤモヤ」を感じました。
教育無償化に憲法改正は必要ない
日本国憲法には、以下のような条文があります。
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この26条を改正して、幼児教育から大学までを含めた高等教育を無償化しよう、ということなのだと思いますが、条文をよく読めば分かる通り、「法律の定めるところにより」という文言があります。
このことから、法律で「義務教育」の定義を変えたり、あるいは義務教育に準ずる教育については無償です、と新しい法律を定めれば、憲法まで改正しなくて良いということになります。
現に、2010年、民主党政権は憲法改正をせずに、公立高校の授業料を無償化しました。
(根拠法:「国公立の高等学校における教育の実質的無

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