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20年連れ添えば相続優遇=配偶者に住宅贈与-法務省検討

法務省は4日、結婚20年以上の夫婦のいずれかが死亡した場合、住宅を贈与された配偶者を財産分与で優遇する方向で検討に入った。相続法制の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)民法部会でおおむね賛成を得ており、答申を経て、来年の通常国会に民法改正案の提出を目指す。 相続人同士が遺産を分ける過程で、住居を失う恐れがある高齢者の生活安定が目的。高齢化社会で独り暮らしとなる配偶者が増加していることが背
Source: グノシー経済

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