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親族、愛人…相続にもある密告 – 資産防衛に役立つ「税の掟」

「社長は生前、愛人に数千万円の現金を預けていた。相続財産として申告されていないはずだから調査すればきっと出てくる」。税務署には1年を通じてこんな情報がこっそり寄せられる。内容の信ぴょう性はともかく、実はこうした密告を国税当局は重視している。

Source: ダイアモンドオンライン

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