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「浜渦氏偽証告発」“都議会の品格”が問われる

経済ニュース
百条委で陳述する浜渦元副知事(都議会サイトの動画より:編集部)
虚偽陳述(偽証)による告発とは
豊洲市場への移転問題に関して東京都議会に設置された地方自治法100条に基づく委員会(「百条委員会」)が喚問した浜渦武生元副知事に関して、「虚偽陳述」で告発する動きが強まっていると報じられている。
地方自治法100条9項は、「議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。」と定めている。「第七項の罪」というのが、「虚偽陳述」である。
虚偽陳述とは、「意図的に虚偽の陳述を行うこと」であり、「陳述内容が虚偽であること」に加えて、陳述の際に「虚偽であることの認識があったこと」が必要である。
「(議会は)…告発しなければならない」というのは、公務員の告発義務(刑訴法239条)の規定と同様の文言であり、「告発を行うか否かについての合理的な裁量は認められる」というのが一般的な解釈だ。
この権限は、国会での国政調査権に基づく証人喚問と同様に、議会での喚問において意図的な虚偽陳述が行われ、それを放置したのでは委員会設置の目的が達せられないと判断される時に、議会が告発を行うものであり、委員会設置の目的実現のために議会に与えられた手段だ。政治的対立を背景に、関係者をつるし上げることは百条委員会の目的ではない。
百条委員会設置の目的と浜渦氏の陳述内容

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