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著作権制度の改正論議、大詰めにて。

経済ニュース

文化審議会著作権分科会WG。「柔軟な権利制限」の議論大詰め。3類型にして権利制限をやや「利用者側」に寄せようという作業です。ほぼネット利用への対応であり、必要な法整備。知財本部での議論を元に審議会で制度を具体化するものです。
ぼくは著作権は「制度よりビジネス」を標榜してきました。制度改正に何年もかかって、かつその効果が小さいのが通常だから。それより実サービス、実ビジネスで著作物の生産・流通・消費を増やすことのほうが効果的であり実効性が高いと考えてきたからです。
ただ、今シーズンの制度論議は、久しぶりにぼくも参加してみたところ、「大きな見直し」に向けて勢力が注がれていて、意味のあるものと考えています。政府・委員はじめこの問題に汗をかいているかたがたに敬意を表します。
ぼくは今回の審議会の方向性に賛成ですし、事務局にもよく整理してもらっていると考えます。審議会では激しい議論がありながらも、コンセンサスが取れそうです。しかし私の関心は既にその後にあります。発言はしなかったので、メモしておきます。2点あります。
まず第一に、これが法律として成立するのかどうかです。
これが利用者、権利者、産業界などステイクホルダーの理解を得られるのか、はもちろん重要ポイントです。法律となるためにはその環境整備が必要です。
国会・与野党にも本件についてはさまざまな意見があると聞きます。慎重派・推進派がなお割

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