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出張頻度が高いなら「出張旅費規程」を設けて節税

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起業し、事業も軌道に乗り、経営も安定して利益が出るようになるとその分だけ税金がかかるようになっていきます。さまざまな節税策はありますが、現金が出ていくものがほとんどです。資金繰りに頭を悩ませがちな経営者にとっては、節税も決断が迫られる負荷の高い項目です。
そこでオススメなのが「出張旅費規程」による節税。特に、役員や社員の出張が多い会社には「やらないと損」とも言えるでしょう。出張旅費規程を設けると、節税できる以外にもメリットがあります。
出張にまつわる費用が経費で落とせる
「出張旅費規程」とは、出張に伴う交通費や接待交際費、宿泊費など出張に伴う様々な経費の取扱いを定めた条項です。税法上、この規定に従って出張に伴う旅費を定め、それに従って経費精算をすれば、その分経費として落としてよいとされています。
税法条文に「日当は5,000円まで」「宿泊費は10,000円まで」など、細かいルールがあるわけではありません。社内で妥当額を定めることが可能です。
出張旅費規程は三度オイシイ
先ほど「出張旅費規程を作ると節税以外にもメリットがある」と述べました。そのメリットとは下記のようなものになります。
1.実際の旅費以上の金額を経費とすることができる
出張旅費規程では出張先との距離や地域、出張する人の役職、職位などによって、交通費や宿泊費などの支給する定額を定めます。若干多めに設定すれば、実際の支出額

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