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日本国憲法は「三権分立」ではない


(三権分立)朝日新聞は最高裁判事の人事に内閣が口を出したことを問題視する。中学の公民の教科書を勉強した方がいい。人事こそが最高の権力行使。最高裁の事務局や日弁連は国民から選ばれたわけではなく民主的正統性がない。何の権限もない者に人事をやらせていた今までの慣例こそが憲法違反だった。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2017年3月2日
橋下氏が噛みついているのは、朝日新聞の「最高裁人事、崩れた慣例」という記事だろう。朝日は安倍政権が最高裁判事に日弁連推薦の候補を拒否したことについて「慣例は、政治権力による露骨な人事介入に対する防波堤の役割を果たしてきた面がある。今後、最高裁が過度にすり寄ってしまわないかが心配だ」と批判するガラパゴス憲法学者のコメントを載せている。
これに私が「三権分立なんて憲法には書いてない」とコメントしたら、橋下氏は「司法には違憲立法審査権がある」と反論してきたが、そんなものは形骸化している。違憲立法を審査する司法の最高責任者を首相が指名し、その首相を国会が指名するのだから、国会が最上位だ。憲法第41条は「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定めている。
三権分立型の合衆国憲法には「主権」という言葉がないが、日本国憲法は第1条で「主権の存する日本国民の総意」で国家を統治することになっている。これはフランス革命の「国民主権」の

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