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個人情報保護法Q&A集を読むと頭が痛くなる

個人情報保護委員会は2月16日に『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』を公表した。Q&A集を見るだけで、改正個人情報保護法に係わる問題が深刻であるとわかる。
質問は13項目に分類され、全部で255件に及ぶ質問が掲載されている。質問一覧表だけで19ページも費やしている。「1 ガイドライン(通則編)」「1-1 定義」には59の質問があり、その大半が「……は個人情報に該当しますか。」である。そのほかに、「4 ガイドライン(匿名加工情報編)にも匿名加工情報の定義や加工方法に関する質問が22も並んでいる。このように多くの分類や扱い方に関する質問があるのが印象的である。「今扱っている情報を個人情報だと言われると扱いが面倒くさいぞ」という思いが国民にあるから、大量の分類や扱い方に関する質問になったのではないか。
不思議なQ&Aもある。「デパートの中で、迷子になった幼少児の名前をアナウンスしても問題はありませんか。」に対して、「一般的に、幼少児の個人情報を第三者提供するために必要な同意は親権者から得る必要がありますが、迷子になった幼少児の保護者を探して当該幼少児の安全を確保する必要がある場合は、その名前をアナウンスすることができるものと解されます(法第23条第1項第2号)。」と回答されて

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