国内に100店舗以上を展開する「スーパーホテル」(大阪市西区)が、消費増税後に業務委託料などの増税分を支払わない「買いたたき」をしていたとして、公正取引委員会は22日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき不払い分の支払いと再発防止を勧告した。 公取委によると、同社は2014年4月の消費増税後、計約100の事業者に対し、支配人業務や顧問業務の委託料などの増税分計約6500万円を支払っていなかった。うち約
Source: グノシー経済
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スーパーホテルに勧告=消費増税分不払い-公取委
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