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著作権のフェアユース規定が危ない

デジタル化された書籍を音声読み上げソフトを用いて読んでいる視覚障害者などがいる。読み上げソフトが読み間違えるのを避けるためには漢字にルビを振る、「第×節」を「第×項」に書き換えるといった処理が必要になる。ルビの付与などを元の書籍の著者に無断で行ったら、著者が持つ同一性保持権を侵害するのだろうか?
書籍『電子書籍アクセシビリティの研究』を出版したのを記念するシンポジウムを開催したら、会場から上のような質問が出た。
著作権法には、第37条に「視覚障害者等のための複製等」が定められており、著者に断ることなく点字化したり、送信したりできることになっている。しかし、ルビや「第×項」に書き換えるなどの変形が構わないとは書かれていない。それで質問が出たわけだ。僕は「訴えられたら裁判で争いましょう。」と回答したが、質問者が満足された様子はなかった。
著作権法には著作者の権利を制限する規定が第30条から50条まで設けられているが、規定は許されることを個別に列挙する形になっている。しかし、『知的財産推進計画2016』は、個別規定の列挙に加えて公正な利用と認められるものは許す一般規定を設けるように検討すると宣言した。世界的にはこの一般規定を「フェアユース規定」と呼ぶが、推進計画では「柔軟性のある権利制限規定」という表現が用いられた。
「柔軟性のある権利制限規定」を具体的に検討するために、文化審議会著作権

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