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産休・育休がない地方議員。子育て中の活動はどうする?

こんばんは、おときた駿@ブロガー都議会議員(北区選出)です。
議会がほぼ休止されている1月が過ぎ、2月は都議会・区議会ともに議会日程が立て込んできます。
そういえば根本論をお話してなかった気がするのですが、ほとんどの地方議会には男性の産休・育休はもちろんのこと、女性の産休制度すら存在しません。
ちょうど1年前に国会では男性育休が話題となりましたが、「産休」だけは規定があります。
【衆議院規則】
第百八十五条
議員が事故のため出席できなかつたときは、その理由を附し欠席届を議長に提出しなければならない。
2 議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
【参議院規則】
第187条
議員は、事故のために数日間議院に出席することができないときは、予めその理由と日数を記した請暇書を議長に提出しなければならない。議長は、七日を超えない請暇については、これを許可することができる。七日を超えるものについては、議長は、議院に諮りこれを決する。
公務、疾病、出産その他一時的な事故によつて議院に出席することができないときは、その理由を記した欠席届書を議長に提出しなければならない。
よく見てみるとこの規則には「男性・女性」の区分がないので、男性の産休というのも理論的にはありえるのだろうか…?実際に出したら、物議を醸し出しそうですけどね。
衆院・

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