相続税制は論理破綻している!
私は最近、体力づくりのためにウオーキングをしています。
自宅から道路ひとつ隔てた新宿区西落合は、故本田宗一郎氏の旧宅などがある高級住宅地です。中の建物が見えないような大きな敷地の大邸宅や、庭にプールのある豪邸を目にすることもあります。
ところが、大邸宅の隙間に小さなアパートがたくさん建っていたり、更地にして分割して分譲する予定らしい土地を頻繁に目にします。おそらく、相続税や固定資産税負担に耐えかねて、家土地を売却したり土地の一部にアパートを建てて賃料収入を得ているのでしょう。
アンバランスな町並みを歩いていてふと考えるのは、「相続税って果たして当然の税金なのだろうか?」「土地の値段が高いというだけで、親の死亡によって住み慣れた家を追い出されるのはおかしくないか?」ということです。
日本の民法では、相続は包括承継主義(相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する)を採用しています。
英米のような精算主義(相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者に帰属させ管理させる。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する)は採用していません。
包括承継主義の下で、最高裁もかつては相続に関して「人格承継説」
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