手数料を明示しない金融商品の販売は「無効」と判断されるかも!
日本の民法では「公序良俗に反する」契約は無効とされています(民法90条)。
民法のテキストでは、誰かを殺す殺人請負契約や妾になる契約などが公序良俗違反で無効だという例がよく挙げられます。
売春契約も公序良俗違反で無効になるでしょう。だから、風俗店では必ず「料金前払い」にしているはずです。もし「後払い」にしてしまうと、「売春は公序良俗違反で契約無効だから料金は払わない」と開き直られる恐れがありますから(笑)
ところで、法と経済学の分野の大家スティーブン・シャベル教授は、契約を無効とすることが正当化される理由を次の2点だと述べています。
まず、第三者を害する可能性のある契約です。
例えば、先ほど挙げた殺人請負の契約、競争会社間における価格協定、機関銃の売買契約などは無効とすべきだと主張しています。
これは、当事者の契約によって経済学の「負の外部性」を生じさせるからです。
「負の外部性」とは「他人に迷惑をかけること」だと考えれば、まあ当たらずとも遠からずです。大気汚染や騒音などの公害はその典型です。
殺人請負契約だと殺される人にとって迷惑ですし、価格協定は消費者に迷惑をかけます。
ですから、迷惑の程度がそれほど大きなものでなく契約当事者の利益の方がはるかに大きなものであるような場合は、無効にすべきではないとしています。
契約を無効とすべき第二の理由は、(第三者ではなく)契約当事者の一方
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