ASKA氏釈放が今後の薬物捜査に与える影響は?(写真ACより:編集部)
今年最後のブログ記事である。
11月28日の美濃加茂市長事件控訴審の「逆転有罪判決」については、上告趣意書の作成の準備作業に着手しているが、判決内容を仔細に検討すると、証拠や当事者の主張、控訴審での検察の主張すらも無視した、「凡そ控訴審判決の体をなしていない判決」であることを一層強く感じる。マスコミ関係者の話によると、検察幹部ですら、「逆転有罪」を手放しでは喜べないようで、「理由がなあ…」などと浮かない顔をしているそうだ。
この判決が、論理的にも証拠的にも「凡そあり得ない異常判決」であることは、既に出している(【”重大な論理矛盾”を犯してまで有罪判決に向かったのはなぜか】【被告人の話を一言も聞くことなく「逆転有罪」の判断ができるのか】の二つの記事や、You Tubeにアップしている美濃加茂市での【市民向け不当判決説明会の動画】をご覧頂ければ、十分に理解してもらえると思うので、ブログではこれ以上触れないこととし、私の方は、年明けから、上告趣意書作成の作業に全力を尽くすことにする。
今年は、芸能人等の覚せい剤事件が社会の注目を集めた年であった。【「一発実刑」で清原を蘇らせることはできないか】【ASKA氏を不起訴にした「異常に弱腰」な検察、美濃加茂市長事件での「無謀極まりない起訴」との落差】など、当ブログでも取り上げ
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