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独立・開業時に知っておきたい「開業届」のポイント

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事業を始める際には、税務署に「開業届」を提出する必要があります。今回は「開業届」の書き方と提出方法、気を付けたい注意点についてご説明します。
1)開業届の記載事項
開業届は、「個人が事業をおこなっていること」を税務署に通知するものです。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
記載事項は以下のようになっています。
●納税地
事業の拠点住所を記載します。自宅で行う場合は自宅の住所になります。こちらに基づき、所得税を納税する税務署が決まります。
●事業主名
自分の氏名を記載します。
●職業
どのような職種かを記載します。コンサルタント、飲食業など、特に決まりはありません。
●屋号
個人名以外で事業を行う場合は、屋号を記載します。なくても問題ありません。
●届け出の区分
開業か廃業を選ぶ欄です。開業の方に丸をつけます。
●開業日
開業した日を記載します。開業後一か月以内の届け出となっていますが、遅れても罰則などはありません。
●開業に伴う届け出の提出の有無
所得税の青色申告承認申請書や、消費税に関する届け出を開業届と一緒に出す場合は有、無い場合は無を選択します。
青色申告の申請によって様々な特典を受けることができるので、申請漏れをなくすため、開業届と同時に届け出ることをおすすめします。
また、消費税は届け出をしなければ通常2年間は免税となりますが、消費税が課税される方式を採用

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