厚労省、障害福祉サービス事業所の運営指導・監査を強化へ
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2025年度から、就労継続支援A・B型、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスの5事業所を対象に3年に1回以上実施厚生労働省は、自治体が実施する障害福祉サービス事業所に対する運営指導・監査を強化する方針を打ち出した。就労継続支援A型・B型、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスの5つのサービスについて、2025年度から3年に1回以上の頻度で運営指導を行うことを義務付ける。これは、現行の指針では「おおむね3年に1回」の実施が求められているものの、実施率が16.5%と低迷していること、また、事業所の急増に伴い大規模な処分事例が発生していることを受けたものだ。特に営利法人による運営が増加している5つのサービスについて、定期的な監査を通じて障害者が安心してサービスを利用できる環境を整備することが目的とされている。大規模法人には新たな書面検査を導入、年間30法人を実地検査さらに、二つ以上の都道府県に事業所を持つ国所管の大規模法人(約920法人、2024年12月時点)に対して、新たに書面検査を導入する。すべての大規模法人を対象に6年に1回程度(年間150法人)の頻度で書面検査を行い、そのうち年間30法人には実地検査も実施する。また、**100以上の事業所を運営する24法人(2024年12月時点)**に関しては、3年に1回程度の実地検査を行う方針を示した。これは、大規模法
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