【税金Q&A】販売代金が未確定の場合の売上高?
おかげさまで ありがとうございます*********************おはようございます。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!企業とその経営者に寄り添い、成長のお役に立てることに全力を尽くします。********************* 今日は「販売代金が未確定の場合の売上高」について、実際の現場でよくある疑問をQ&A形式でお話ししますね。なるべく簡潔に、まとめてみますので、最後までお付き合いください! □■━━━━━Q&A:販売代金が未確定のまま 決算を迎えたら?━━━━━■□☆結論合理的に見積もったうえで、売上げを計上しましょう。その後、実際に確定した金額と見積額とが異なる場合は、確定時に差額を調整すればOKです。☆税法上の根拠・法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)企業会計上認められた収益・費用の計上が、税務上も原則として認められます。・法人税基本通達2-1-2(収益の計上基準)発生主義の考え方に基づき、「実現した収益」については、たとえ金額が一部確定していなくても合理的に算定できるなら計上する、という考え方が示されています。☆どうして見積もり計上をするの?決算時には「すでに発生している取引の効果」を財務諸表に正しく反映することが求め
コメント