区分所有補正率について(分譲マンションの評価)
当社の顧問先は法人が多くを占めており、確定申告、相続税贈与税などの個人の担当先はほとんどいないのだが、時々顧問先の紹介で相続税申告の依頼があることがある。相続や贈与、遺贈(以降相続等とする。)により居住用区分所有財産(いわゆる分譲マンション)を相続することは非常に多いため、相続税の計算で分譲マンションを評価することがある。このマンション評価について、近年評価方法が改正され区分所有補正率が創設された。財産評価の際、相続税評価で不動産は市場価格より評価額が下がる。マンションの相続税評価額は市場価格の半額ほどという話もある。マンションの土地評価には路線価を使うが、路線価は市場価格の80%である。マンション購入が相続税節税になるとして使用されたので今回の改正が行われたと言われる。首都圏では特にマンションの取得が進んでおり、相続等においてもマンションの相続は増え、今後も増加すると思われる。区分所有補正率を使うマンションの評価について、評価方法を下記にまとめる。・自用の場合自用マンションを賃貸に出している場合、評価ならびに小規模宅地の適用はこの価額をもとに行う。①建物評価 区分所有権の価額(家屋の固定資産評価額✕1.0)✕区分所有補正率②土地評価 路線価✕地積✕敷地権の割合(共有持分の割合)✕区分所有補正率価額は①②の合計となる。「適用されるマンション」居住の用に供することができる区分所有登記
コメント