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報奨金と課税 | 浅田会計事務所(アサダカイケイジムショ) – 相続税

その後の支給は「雑所得」. ・副業扱いで年20万円以下なら所得税の申告は不要(②以降も同じ). ② 規程により会社が取得. ・社内規程により特許権等を最初 ...
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