私達消費者、または国内の法人が、国外事業者から電子書籍、音楽、広告配信等のサービスを受けた場合、消費税の課税取引となる国内取引に該当するだろうか。例えばカリフォルニアに本社のあるグーグルから音楽配信を受けた場合、その取引は消費税が課税されるだろうか?国外事業者の提供するサービスには消費者向けサービスと事業者向けサービスがあり、一般消費者が音楽配信を受けた場合は消費者向けサービスに該当する。この場合は国外事業者が消費税申告納税義務者となる。もし、サービスを受けるのが一般消費者ではなく国内事業者(法人)であり、音楽配信ではなく広告配信サービスを受けた場合、広告配信サービスは事業者向けサービスに該当するため、消費税課税となるかどうかは国内取引に該当するかどうか(内外判定)によって決定される。内外判定はサービスを受ける人の住所によって決定されるため国内事業者に申告納税義務が課されることとなる。サービスを行う(対価を得る)国外事業者ではなく、サービスを受ける(対価を払う)国内事業者が申告納税義務者となる点に注意が必要である。国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供について、サービスを受けたサービス国内事業者が申告納税義務者となることをリバースチャージ方式と言う。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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