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直法1-147の謎

直法1-147はプロスポーツチームを所有する親会社への税制優遇で、簡単に言えば所有するプロスポーツチームが出した赤字を補填した場合、その補填分を親会社による「広告料」として親会社の課税対象を減らせ節税になります。詳細は省略しますが(そもそも説明できるほど知りませんが)、プロスポーツチーム以外に同じ事をしても、節税にはなりません。1954年にプロ野球にチームに対して国税庁が示した見解が「直法1-147」で今も有効です。この直法1-147には1つの論点があります。「直法1-147の対象はプロ野球だけなのか」そして自称「国税庁に問い合わせた人」や「国税庁に問い合わせた人の知り合い」のうわさを度々目撃します。面白いのは「国税庁に問い合わせたら野球だけと答えられた」と「国税庁に問い合わせたら野球以外も該当する答えられた」の両方がいました。今回で税リーグデマに関してで直法1-147を取りあげた所コメント欄に色々情報を頂きました。元の記事内で捌き切れないほどでしたので、もう1つ記事を作ります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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