スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます 起業ニュース総合 2025.01.16 最近の投稿 Symbotic set to take over Walmart’s robotics business Anduril to build its billion-dollar weapons megafactory in Ohio Polestar digs in for another grim year 内部状態等 AIに100点を求めるのは、人間の傲慢か、思考停止か – 本質的価値から考える、人間とAIの真の共創 – 【米国銀行株イチ押し銘柄:Capital One】今後上昇が期待の理由 2025年のエネルギー市場を動かす主要テーマ Netradyne snags $90M at $1.25B valuation to expand smart dashcams for commercial fleets 製品やサービスの魅力を物語として伝える方法:価値・体験を共有する戦略と成功の鍵 Teal Health raises $10M to create at-home cervical cancer screenings こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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