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地域活性化起業人で協定 上ノ国町 空き家の利用促進

ふとしたことから毎日noteに挑戦してみようと思い、今日が2日目です。今年はこのnoteに軸足を置いて頑張ってみたいと思います。ということで、今回のこのタイトルで出てくる「地域活性化起業人」とはどんな人なのか・・。聞いたことある人のほうが少ないと思います。三大都市圏に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基づき、社員を地方自治体に一定期間(6か月から3年)派遣し、地方自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図る取組です。二地域居住も国が本格的に推進するようになりましたが、こういった取組も同様の背景がありますね。地域活性化起業人の制度は、平成26年度から導入され、令和2年度までは「地域おこし企業人」と呼ばれていました。2024年度(令和6年度)からは、企業の社員が個人として副業として自治体で勤務する方式も制度の対象となりました。恥ずかしながらどちらも今回初めて知った言葉ですが、ざっくりとしたイメージとして「地域おこし協力隊」の企業版といった感じでしょうか。ということで今日は、総務省が推進する地方創生施策「地域活性化起業人制度」について、その仕組みや実際の事例、そして私たちがどのように活用できるかについて調べてみました。「地域活性化起業人制度」、名前を聞いただけで少し難しそうに感じるかもしれませんが

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