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ネイルスクール運営に景表法違反の措置命令 「今だけ授業料50%割引」で有利誤認、消費者庁

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消費者庁は12月17日、ネイルスクールを運営するデザインワードに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。講座の授業料に関する表示が有利誤認に該当すると判断。Webサイトで「今だけ授業料50%割引!!」などと表示し、長期間提供された実績のない「通常授業料」より安価であるかのように示していた。同庁は再発防止策と周知徹底を命じた。
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Source: アドバタイムズ

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