ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

財政法について

財政法第四条国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。今日は、財政法第四条の話題について触れたいと思います。短くですが。専門家ではないので、軽ーくしか触れませんが、戦後GHQにより、日本の足枷として、この財政法が制定されたわけです。公共事業だけは国債発行が例外的に許されているわけですが、それ以外は税を財源にしなければならないようになっています。もちろんですが、こんなことをしている自国通過建て国債発行をしてる先進国は日本くらいです。なので、103万円の壁問題で話が進まず、毎年税金が5割も取られているわけです。30年間、経済成長しないのはこの足枷があるからであり、戦争できない国=供給能力が上がらない国という戦後GHQの思惑通りに進んでいるわけですね。よく財務省が悪いと言われますが、役人というのは法律に則り、仕事をしているので、法律を立法府である国会が変えればいいだけなのですが。生活保護・ベーシックインカム・インターネット無料・住宅・車つまり衣食住無料くらいはもう議論すべきなのですが、21世紀になってかえって人類は退化しているなという実感しかありません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました