画像はイメージ
有給が残ってるけど、職場の空気として取りにくいんだよなーという人はよくいるだろう。しかし、会社の中にはアグレッシブに「有給は冠婚葬祭のときしか認めない」と言ってくるケースもあるようだ。法律的にはそれでOKなの? 難しい労働問題の法律をわかりやすく解説する林たかまさ弁護士に、重要なポイントを噛み砕いて教えてもらった。
会社から回ってきた通達に、こんな記載がありました。社員たちはキョーガク!です。
====
・有給は原則として冠婚葬祭のときだけ認める
・それ以外のケースは欠勤として処理
====
――裁判所さん、このルールはどうですか?
裁判所「有給とるのを妨害されてるね」
裁判所「慰謝料・・・50万円!」
(出水商事(年休等)事件:東京地裁 H27.2.18)
以下、わかりやすく解説します。
登場人物
The post 会社「有給は冠婚葬祭のときだけ認める」→裁判所が喝! 弁護士が解説 first appeared on キャリコネニュース.
Source: キャリコネ
コメント