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SNSでのお客様の声を自社サイトに掲載してステマ措置命令。サイトにも広告マーク表示が必要なケース

大手製薬会社がインスタグラムに投稿されたお客様の声を自社サイトに掲載したところ、それがステルスマーケティングだと認定されて措置命令が発せられました。自社のウェブサイトは、社会通念上も自社の広告を掲載することが明らかですから、そこに「広告であること」をわざわざ表示する必要はないとされています。しかし、掲載する内容によっては、自社ウェブサイトや折り込みチラシであっても「広告」マークを表示することが求められると示されました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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