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「制服に着替える時間にも給料は支払われるか?」問題を弁護士が解説

起業ニュース総合
画像はイメージ
業務開始前、かなりの余裕を持って出勤しろと言われる職場は珍しくない。特に、制服着用が義務だったり、ちょっとした朝会があったりする職場では、毎朝15分〜20分の「早出」を余儀なくされるケースもある。こうした時間は無給とされることも多いように思えるが、本来は「お仕事の時間(勤務時間)」なのでは? 実際に裁判になったらどうなるのかを、労働問題に詳しい林たかまさ弁護士に教えてもらった。
裁判所が「制服に着替える時間の給料を払え」と命じた事件を解説します(アートコーポレーションほか事件:東京高裁 R3.3.24)
「どんな時間なら給料をもらえるか?」についても解説しています。
※ 争いを一部抜粋して簡略化し、判決の本質を損なわないように注意しつつ、一部フランクな会話に変換しています。
当事者
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▼ 会社
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・引越し関連事業を展開
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▼ Xさんたち3名
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・引越作業員やドライバーとして働いていた
・全員、退職ずみ
どんな事件か
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Source: キャリコネ

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