今年は生成AIの進展をうけた国際的な規制やガイドラインの策定が相次ぎ、日本でも経産省が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を、文化庁が「AIと著作権について」を公表しました。AI関連のガイドラインといえば、生成AI登場前は「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」があり、学習用プログラム、学習済みモデル、学習用データセットごとに契約で扱い方が示されたことで、AIベンダーは活用していたと思います。一方で、私の体感として、特に伝統的な業種の大手企業をユーザー企業として相手とするときは、これらの企業に上記のガイドラインを参照されることはほぼなく、ユーザー企業から請負型のソフトウェア開発契約書が提示されることが多かったかと思います。もちろんこれに対してベンダーとして上記ガイドラインをもとにした契約書ひな形の提示や交渉をするわけですが、ユーザー側に活用されていたとはいいがたいものだったと思います。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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