消費者庁は、令和6年10月24日、「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者(㈱ライフパートナーズ及び㈱NEOマーケティング)について、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけました。令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を長期のクレジット契約等により支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
コメント