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再現答案 R6 予備商法

設問1小問(1)1本件株式の取得は、分配可能額が800万円であるにもかかわらず1000万円で取得しているため分配可能額を超える特定株主からの自己株式の取得(会社法(以下略)160条)として461条1項に反し無効とならないか。 同条は、分配可能額を超える会社財産の支出を規制することで、株主や会社債権者を保護するものである。 自己株式の取得の場合にも、上記趣旨が及び分配可能額を超える場合には株主や会社債権者保護のため無効になると解する。2以上、本件株式の取得は無効となる。小問(2)1A及びDは462条2項により甲社に対し1000万円の支払い義務を負わないか。(1)まず、Aは甲社の代表取締役であり本件株式の取得について業務を執行した者として「業務執行取締役」にあたる。 またDについては本件株式取得の相手方であり、「当該金銭等の交付を受けた者」にあたる。(2)そしてAについては、同条2項により「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき」は上記義務を負わないところ、たしかに本件では経理担当Gが一部の取引について会計帳簿への記載を失念したことが原因となり、分配可能額を超えた会社財産の支出がなされている。もっとも、Aは甲社の経理及び財務の担当であることから、会社のおいて重要な分配可能額の基礎となる会計帳簿の作成については職務上部下に任せるだけでなく、自らも定期的に誤記入がないか等確

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