1 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部 分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。 2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に 定めるものとする。■関連コメント第60条関係 ① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない が、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。 ② 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を 兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有 効であると考えられる。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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