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「健康被害報告」「GMP」の義務化など機能性表示食品制度の改正まとめ。健康食品の通販会社の対応、課題は? | 通販新聞ダイジェスト

機能性表示食品制度の改正により、健康被害報告が義務化。違反の場合には営業停止を命じられるおそれもある厳罰規定となった。調査結果から各社の反応をまとめる

小林製薬の健康被害問題を受け、機能性表示食品制度が改正された。特に企業の負担増となるのが「健康被害報告の義務化」。9月1日の施行から即日実施された。本紙では施行直前から、健康食品の通販を行う大手中小の35社にアンケート調査を実施。新しい取り組みの理解度や対応、課題などを聞いた。

健康被害の報告義務と罰則の周知進む
機能性表示食品は、「GMP(適正製造規範)による製造管理(品質)」と「健康被害報告(安全性)」を届出の要件に加え、明確に義務化する。

健康被害報告の義務化を回答社すべてが認識

GMPは、2026年9月の実施と経過措置期間があるが、健康被害報告は今年9月から実施。すでに始まっている。報告しなければ、内容により食品衛生法違反で営業停止のリスクがある。
健康被害は、医師の診断があれば、「因果関係」が不明なものも所管の保健所、消費者庁に報告する必要がある(医師の診断で因果関係が否定されたもの等を除く)。医師が重篤と判断した事例は1例でも15日以内に報告。それ以外でも1か月以内に同じ症例が2例以上続くと30日以内に報告だ。
“医師の診断”は、診断書が絶対条件ではなく、医療機関と医師が明らかで、診察によりサプ

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