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(R6・予備) 経済法再現答案

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第1 設問(1)1.X社が、特定の店舗販売業者に対してのみ、協力金の提供を行った行為は、取引条件等の差別取扱い(一般指定4項)に該当し、独占禁止法(以下、「独禁法」という)に違反するか(独禁法2条9項6号イ、19条)。2.(1)X社は、福祉用具を製造・販売する「事業者」(独禁法2条1項)にあたる。(2)そして、X社は、X社が指示する方法・内容に基づく販売教育を実施して、来店した消費者にX社製甲製品を適切に説明販売を行った店舗販売事業者に対してのみ、協力金の提供を行っている。当該行為は、X社とX社製甲製品の販売事業者間の契約の「実施ついて」、上記店舗販売事業者に対してのみ、「有利」な「取扱い」を行っているといえる(一般指定4項)。3.(1)「不当に」とは公正競争阻害性(独禁法2条9項6号柱書)をいう。取引条件等の差別取扱いの公正競争阻害性は、競争排除による自由競争減殺をいい、市場閉鎖効果が生じる場合に肯定される。そして、市場閉鎖効果の有無は、新規参入が困難になるおそれや、取引機会の減少を通じて既存の競争者が排除されるおそれが生じるか否かで決する。そして、市場閉鎖効果が生じるか否かを検討するための範囲として分析市場を画定する。市場画定は、取引の対象・地域・態様などに応じて、基本的に需要者にとっての代替性の観点から判断する。(2)甲製品に代替する福祉用具は想定されないため、商品範囲は甲商

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