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青色申告に開業届は必要?作成方法や提出期限を解説

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青色申告ができるのは、個人事業主として開業している人だけです。これから青色申告を始める方は、開業届が未提出なら、速やかに提出しましょう。本記事では「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出方法などを、わかりやすく解説します。
青色申告に開業届は必要?
開業して1年目から青色申告をしたい場合は、以下2枚の書類をセットで税務署に提出します。開業した日から2ヶ月以内に提出すればOKです。2ヶ月を超えてしまうと、1年目は基本的に白色申告しかできません。

開業届
青色申告承認申請書



開業日から1ヶ月以内に提出*
開業日から2ヶ月以内に提出

* 開業届については、提出期限を過ぎても罰則などの不利益が生じることはない。
開業日とは、ざっくりいうと、自分や第三者から見て「この日に開業したぞ」と考えられる日付です。必ずしも開業届の提出日とは一致しません。開業届が未提出でも、事業所得での確定申告を経験済みであれば、すでに開業しているとみなされます。
ちなみに、開業日から2ヶ月を超えてから青色申告の申請をする場合は、原則として「今年は白色申告をして、来年から青色申告へ切り替える」という流れになります(>>青色申告承認申請書の提出期限)。
書類の作成・提出方法【開業届・青色申告承認申請書】
開業届と青色申告承認申請書を作成し、同時に提出する方法は、以下の3通りに大別できます。

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