タダ(無償)で借りるための契約がある~ひとりで営む広告代理店お部屋を借りるとき、貸主と借主の間で賃貸借契約を交わすのが一般的です。賃貸借は当事者の一方が、ある物の使用および収益を相手方にさせることによって、その相手方はこれに対する賃料を支払う約束をすることで、その効力が生じます。 そのある物というのが、お部屋を借りる場合は〇〇マンションの××号室ということになるわけですが、これを賃料を支払うことなく、タダ(無償)で借りる契約にするとしたらどうでしょうか。 有償で借りる賃貸借契約に対して、無償で借りて、それをいずれは返す約束をする契約を使用貸借契約といいます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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