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メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 7-5「プライバシー配慮」

 労働者に関する情報は個人情報として厳密に扱われなければなりません。原則として、開示には本人の了承が必要です。 しかし、拒否をすると職場復帰が認められないのではないかと不安になってしまいます。決して、労働者が不利な状態に陥ることになってはいけません。こうした情報開示に関しては、管理監督者が労働者を不安な状態にさせないなど、十分な配慮を取る必要があります。  情報取得の目的は、復職サポートと、事業者の安全配慮義務の履行の2つの目的に限定すべきです。 情報の取り扱いについては、事業場で情報収集と利用の目的、取り扱い方法についてルールを策定することが必要です。産業医がいる場合は、できる限り産業医が健康情報の集約と調整を行います。産業医がいない場合は、厳密なルールを策定したうえで事業場が取り扱います。  最後までお読みいただき、ありがとうございます。個人情報は厳重に管理されるべきですが、労働者の生命に危険が及ぶときは例外として考えなければなりません。この場合、本人の了承を取らずに個人情報を提供しなければならない場合があります。後々のトラブル回避のために、緊急事態の情報提供に関するルール設定があると安心です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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