労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、【 ? 】について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。① 労働契約の存続期間中② 有期労働契約の更新時③ 労働契約の成立場面④ 労働契約の変更場面答えはコメントにあります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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令和3年度択一式「一般常識」問3-A
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