遺言代用信託とは?遺言代用信託とは、遺言書を作成せずに指定した人に財産を引き継ぐことができる制度です。具体的には、被相続人(亡くなった人)が生前に信託銀行に財産を信託し、その信託銀行から指定した相続人に財産が払い出される仕組みです。信託財産は遺産分割協議の対象外となるため、遺言書を作成していなくても、指定した人に確実に財産を引き継ぐことができます。ただし、信託できる財産は現金に限られており、不動産や有価証券などの他の資産をそのまま信託することはできません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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