令和6年予備試験論文 租税法
条文、当てはめは忘れた部分もあり省略してます3問目の法人税の扱いは条文引けず租税法第11 A社がBに支払った報酬が役員報酬にあたれば原則として損金に計上できない法法条文(1) 法人の「役員」は会社法上の用語であるから、租税法律主義の課税要件明確主義の要請のもと、異なる意味で解釈すべき特段の事情がない限り通常用いられる用法として解すべきである。本件では、たしかにBは、本契約の元A社の運営するc研究所の所長としてA社経営陣の指示に従いスタッフの研究活動を指揮する。加えて、BはA社の許可なしでは執筆公演などの副業はできず、契約期間内の成果物はA社に帰属するのだから、従属性および非独立性が認められ法人の使用人に該当し役員には該当しないとも思える。しかし、Bはc研究所の運営について広範な裁量を与えられていた上にBと A社は雇用契約ではな委任契約を交わしている。通常、会社法上の役員が委任契約に基づくことから(会社法330、民法)もA社におけるBはの地位も法人役員と解すべきである。したがってBは役員である。(2)役員報酬が原則として損金不算入である趣旨は経営者たる会社役員に対する報酬を原則損金計上不可とすることで恣意的な所得の調整を防ぎ公平な課税を実現するためにある。そこで役員報酬であっても定額報酬に当たる場合は、恣意的な所得の調整の恐れが低いことから損金への計上が認められている条文。本件では、
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