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法律情報108号: 外国企業の代表事務所は税務上の義務を果たす必要がありますか?

外国企業の代表事務所は税務上の義務を果たす必要がありますか?ベトナムにおける外国企業の代表事務所は、以下の税に関する義務を果たす必要があります:・事業税・個人所得税(1) 事業税について:2020年財務省通達第65/2020/TT-BTCの第1条第1項に基づき、事業税の納税者は以下の通り規定されています:事業税の納税者とは、2016年政府令第139/2016/NĐ-CP第2条で定められた物品・サービスの生産、販売活動を行う組織、個人、個人グループ、家庭であり、同令第3条および2020年政府令第22/2020/NĐ-CP第1条第1項で規定されている場合を除きます。具体的には、以下が含まれます:・法律に基づいて設立された企業・協同組合法に基づいて設立された組織・法律に基づいて設立された事業単位・政治組織、政治社会組織、社会組織、社会職業組織、人民武装勢力の経済組織・その他の生産、販売活動を行う組織・本条第1、2、3、4、5項で規定された組織の支店、代表事務所、事業所(ある場合)・生産、販売活動を行う個人、個人グループ、家庭したがって、外国企業の代表事務所は事業税を納める対象に該当します。しかし、2020年財務省通達第65/2020/TT-BTCの第1条第2項には、事業税が免除される場合が規定されています:事業税免除の事例は、2016年政府令第139/2016/NĐ-CP第3条および20

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