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とある不動産鑑定士講座の講師と受講生の会話

※講師をA、受講生をBとします。B「先生、この間の僕の答案なんですけど、なんで減点されたのかよく分からないので、質問させていただいてもよろしいでしょうか?」A「どうしたんだい?」B「調査範囲等条件を設定するための要件として、実現性、合法性を挙げたら減点されてしまったんです。どうしてですか?」A「基準の文言をもう一度よく見直してごらん。地域要因や個別的要因の想定上の条件と混同しているよ。というか、調査範囲等条件がどういうものか分かっていたらこんな間違いはしないだろうね。」B「どういうことですか?」A「調査範囲等条件というのは、鑑定士の通常の調査では全貌を明らかにすることができない価格形成要因について、調査の範囲を限定するものだ。通常であれば鑑定評価にあたっては、価格形成要因を全て明らかにしなければいけない。ところが、一部の要因ではそれが難しかったりする。 例えば、埋蔵文化財が地中にどれだけあるか、発掘にどれくらい費用がかかるか、というのは実際に掘ってみなければ分からないことが多い。だから、文化財についてその全部の内容を明らかにしなければいけないとすると、鑑定評価が事実上無理になる。なので、一部の価格形成要因については、一定の要件のもとで、できる範囲の調査をすればいいということで、調査範囲等条件という文言ができたんだ。」B「ありがとうございます。しかし、今回の僕の解答とどういう関係があ

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