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労働基準法の賃金

労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。・退職金のほか、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金又は私傷病見舞金等の祝金・見舞金等が賃金に該当するかどうかは、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものであるかどうかで判断される。支給条件が明確な場合には、賃金(臨時の賃金)に該当する。そうでない場合は、恩恵的給付とされ、賃金に該当しない。・住宅の貸与、食事の供与、作業衣(制服)の支給などの現物給付は、一般的には、福利厚生又は企業設備とされ、賃金に該当しない。ただし、均衡給与相当額は賃金とされる。・休業手当、通勤手当、税金や社会保険料の補助、スト妥結一時金は賃金になる。・休業補償、出張旅費、宿泊費、無料乗車券、生命保険料の補助や財産形成貯蓄奨励金の支給、解雇予告手当、労働者持ちの器具の損料は賃金とならない。・賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う、これを賃金支払5原則という。・賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約(労働組合と会社との間の約束のこと。双方の記名押印等がある書面で作成された場合にその効力が生ずる。)に別段の定めがある場合又は一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外

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