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抜け道してませんか?【今すぐ見直したい「No.1」表示】不当表示に関与しない為に

2024年3月に行われた消費者庁長官記者会見にて、今年度だけでも、景品表示法や特定商取引法に違反するなどとして、消費者庁が行政処分を行った事業者が14社にのぼっていることから言及のあった「No.1」表示についての実態調査。
No.1表示には販売実績やランキング、満足度調査など種類は多岐にわたりますが、その中でもどのような表示に注意が必要なのかについてご報告いたします。
まもなく調査結果が公表予定です。
新たな方針が決まる可能性もある為、今のうちから過去の制作物を把握されることをおすすめいたします。
目まぐるしく移り変わる広告表記事情、以前は大丈夫だったから…とチェック漏れのないよう公開中の広告表記にはご留意ください。
ご参考に消費者庁の該当記事URLも記載しておりますので合わせてご確認ください。
【目次】
・消費者庁が実態調査、「No.1」表示違反
-消費者庁長官記者会見では…
-特に問題なのは…
-No.1表示の洗い出しなら…
・もしも薬機法、景品表示法、広告表現に抵触すると?
・広告表現チェックツールのご提案
Source: メディアレーダー

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