Q.個人事業主です。 従来より自宅の一部を個人事業の事務所として使用していて、毎月の家 賃の20%を事業所得の必要経費として計上しています。 先日契約更新があり、更新料として25万円支払しました。 この会計処理について、25万円の20%相当額は5万円なので20万 円未満となりますが、支出時に全額費用として処理することは可能でし ょうか? A.繰延資産は支出した金額が20万円未満の場合に、支出金額の全額を費 用処理することが認められています。 設問の場合、自宅の家賃の一定割合を必要経費に計上していて、更新料 もそれに倣って同じ割合の金額を必要経費に計上していますが、その金 額が20万円未満になったとしても、当初支払った金額が25万円(= 20万円以上) なので、支出時に全額(設問の場合5万円)を費用処理することはでき ず、一定期間(設問の場合5年または賃借期間)で均等償却していきま す。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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個人事業主と繰延資産
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