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講義用メモ(民法・会社法)24

「民法」 請負代金減額 (559 条・563 条) 新民法と旧民法 【論点】 ・契約不適合責任の内容と効果 ・請負契約の新旧減額対応の違い(売買を準用) ●請負契約 ➡ 仕事の完成を目的とし、人渡しと同時履行で報酬支払義務が生じる(原則) (但し、通常は建設工事約款等により「特約」による支払時期がある) ・契約不適合責任は「債務不履行責任」であるとする新法においては、どの時点で「完成」 といえるかという時間的な区切りの論点は消滅した。では、仕様と異なる完成は? → 法的評価が問題となる。この点、「仕事の目的物」が内容に適合するかが基準。 (状況により施工内容が変更されることも多い実情から、「品質」と「合意」が問題。 ・請負契約に契約不適合がある場合 → ①追完、②代金減額、③損害賠償、④解除権。 (代金減額請求は契約の一部解除の性質を有する ➡ 追完請求と相当期間経過後可) ・契約の不適合が「注文主」の責めに帰すべき事由の場合は減額請求できない。 ・請負人が追完を明確に拒絶している場合には、「直ちに」減額請求することができる。 ●減額方法 ➡ 補修に必要な費用を減じた額と必ずしも一致しない、「割合減額方法」 通説:【不適合を含む目的物の価格と真実の目的物の評価額との割合を報酬額に乗じた額】 ※材料の質的な相違が僅少であり、補修が報酬残額を超

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